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個別記事の管理2013-07-09 (Tue)
HPを見ると、風俗関連の申請用紙がPDFファイルでいっぱいおいてありました。

インクジェットプリンターどうも良くならないので、ネットで4000円のHP製複合機を発注しました。インク代程度ですよね。

風俗営業等に関する申請・届出

「性風俗関連t特殊営業・深夜酒類提供飲食店営業」
を営む場合は、公安委員会への届出が義務付けられています。

「無店舗型性風俗特殊営業」
1号営業:派遣型ファッションヘルス等
「人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性
の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提
供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受
けて派遣することにより営むもの」

これに相当すると思われますので、「公安委員会」への届出も必要ですね。許可ではないです。

HPで広告宣伝するから、まずはそのHPを契約して、
そのURLを書類に記載しないとダメですね。

風営法とその改正規則である、風適法を把握しないといけないです。
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個別記事の管理2013-07-09 (Tue)
お店の名前です。

営業内容と、
SM, アナルセックスなどが可能かどうか?を聞いてみないと・・・。
フェラチオは許されるのかしらね?
わからないわ・・・・。

男の人がニューハーフに求めるもの:
1)フェラチオ
2)おっぱい愛撫、特に乳首
3)全身への口唇愛撫
4)ケツ舐め
5)お風呂に一緒に入る。
6)ボディ洗い?
7)アナルセックス
8)逆アナルセックス
9)SM(縛り、鞭、ロウソク、浣腸、アナルバイブ、リモコンバイブ等)
10)M男君としてのプレイ(言葉なぶり、ヒール踏みつけ、アナル調教他)
11)スカトロ(塗糞、食糞、スカトロセックス)
12)写真撮影
13)ビデオ撮影
14)コスプレ撮影
15)ランジェリーショー撮影

考えられるものをありったけ、書いて、何がだめか?を警察に聞いてみるわ。
警察の基本ポリシーを把握しないと。

敵を知り、己を知れば、百戦危うからず・・・だわ。

お客様に、ホテル代を負担させないシステム・・・。
これを考えています。
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個別記事の管理2013-07-09 (Tue)
とりあえず、法人である必要はないみたいですね。
個人事業主で大丈夫みたい。
事務所も自宅で大丈夫。
お店のHPを作ります。
そして、そのページのコピーを警察の人にアピールします。
健全性を示すために。

他のお店のHPを参考にするわ。
とりあえず、従業員は麦子が社長兼従業員ですね。
お仲間さんを集めなきゃ(´∀`)。

麦子はお仲間さんは厳選するつもりです。
どちらかというと、同好会みたいにするわ。

お客さんが常連さんになってくれれば、営業以外の自由恋愛は自由ですもの。
麦子みたいに男スキの淫乱な子を集めたいわ。

基本はお風呂に入って、マッサージとかだけにして、
それ以外の部分のコンサル部分を女の子に任せるの。

お話って、重要だから。
ターゲットは40-60代を中心に展開したいわ。

若い女の子でないとダメという人は普通のお店に行けばいいわ。

目指せ!シルバー時代のシルバーセックス産業!

まずは、詳細な「営業方法」を書いて、警察へ行ってきます。

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個別記事の管理2013-07-09 (Tue)
なんだか、詳しいHPがありました。

デリヘル開業マニュアル

無店舗風俗営業を開始するためにはいくつかの基本的な事があると思っています。

1.警察への届出
2.法人/個人事業主としての登録
3.会社、事務所の住所登録
4.風営法の基本は「異性への奉仕」なので、ニューハーフ(男性)による男性へのサービスが風営法に該当するかどうか?の議論。
5.望むべくは、風営法に登録して免許を獲得して、HP等で表示すること。
6.顧客へ「デリヘル」ゆえの不安感等をいかに、払拭するか?
7.ニューハーフの女の子の集め方、どういうタイプのニューハーフを集めるか?(美貌、若さ、テク、SM、スカトロなど)
8.場所の問題:新宿?池袋?立川?八王子?どの辺を中心にするか?
9.一見、デリヘルは長所ばかりのように思われるが、それはおかしいので、何が問題なのか?の把握
10.デリヘルで出来ること?出来ないこと?

とりあえず、警察への届出のために、警察へ行って聞いてみます。
会社早退するから、来週あたりに、行ってみます。

私ね・・・
昼間、こんな事考えたの。
「ニューハーフ・コンサルティング」/「ニューハーフ・デートクラブ」
男対男である以上、どういう接待をしようと、風営法の「歓楽的接待」の構成要件を満足出来ません。
あれは、異性に対してだから。
ニューハーフを女性と解釈する。。。なんてのは、明らかに類推解釈ではなく、拡張解釈と言えるわ。
だって、ニューハーフはあくまで戸籍上、男性であり、女子トイレに入ったら処罰されるんですから。
そういう基本ルールの規制上、男性として扱われている以上、当局に都合よく歓楽的接待と類似行為に対しては、女性と同等と解釈する・・・なんて、判決はありえないと思うわ。

であれば・・・・。

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